交通事故によって自営業者が怪我をした場合の休業損害の計算方法(外注を利用した場合)

1 休業損害

交通事故によって怪我をして働けなくなった場合には、被害者は、加害者に対し、休業損害を請求することができます。この点は、会社員であっても自営業者であっても同じです。

2 自営業者の休業損害の計算方法

自営業者の休業損害は、原則として、事故前年の確定申告書に記載された所得金額をベースに計算されます(厳密にいいますと、青色申告特別控除や減価償却費等の固定費が所得金額に加算されることになります。)。

もっとも、自営業者の場合、注文者との関係で、仕事に穴をあけるわけにはいかない場合も多く、①無理をして働く、②代わりの業者に仕事を依頼する、といったケースが多いのではないでしょうか。

3 無理をして働いた場合

無理をして働いた場合は、仕事に穴があいていないため、売上高の減少はありません。また、余計な経費もかかっていません。つまり、被害者には、売上高と利益のいずれにも損失が発生していないこととなります。この場合、休業損害は発生しません。

4 代わりの業者に仕事を依頼した場合

代わりの業者に仕事を依頼した場合(外注した場合)は、注文された仕事を行っているため、被害者には売上高の減少はありません。しかし、代わりの業者に依頼したことで外注費が発生し、その結果、被害者の利益は減少したことになります。

この場合、外注費は、交通事故がなければ発生しなかった経費となります。つまり、外注費は、交通事故によって発生した「余分な経費」であり、交通事故の補償対象となります。

実務では、このような外注費の全額が補償対象となるかについては、①事故前年の所得金額を上回ることができないこと、②損害賠償の対象となる休業期間といった点が争いとなります。

また、事故前から外注費が発生していた場合には、事故後の外注費が、「事故がなくても発生した費用」(=補償対象ではない)であるか「事故が原因で発生した費用」(=補償対象となる)であるかが争われます。

さらに、②については、自営業者の場合には休業を証明してくれる第三者がいないことから、怪我の程度や仕事内容によっては、この点が争われるケースもあります。

自営業者の休業損害の計算でお悩みの方は、弁護士加藤大喜までご相談ください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー