弁護士費用

弁護士費用の概略は,次のとおりです。

着手金

訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などの事件を受任するにあたり,お支払いいただくものです。着手金は,ご依頼いただいた事件の経済的利益に応じて,後記計算式によって算出されます。

着手金は,委任事務処理の成功不成功にかかわらずお返しすることはいたしません。

報酬金

報酬金は,前記事件が終了したとき(判決・和解成立・示談成立など)に,成功の度合に応じてお支払いいただくものです(基準となる報酬金の計算方法は,後記をご参照ください。)。

民事事件を上級審まで引き続いて受任した場合には,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみをお支払いいただきます(なお,控訴・上告の場合には控訴・上告着手金を別途いただきます。)。  

実 費

実費は,収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・通信費・宿泊料などに充当するものです。そのほかに,保証金・保管金・供託金などに充てるためにお預かりすることもあります。

これらは,事件のご依頼時に概算額でお預かりするか,支出の都度にお支払いいただきます。

日 当

日当は,弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただきます。

その他

その他弁護士報酬に関する詳細については,当事務所の報酬基準規程に定めております。ご不明な点がございましたら,ご質問ください。

(着手金と報酬金の計算式)

経済的利益の額着手金の計算方法報酬金の計算方法
300万円以下(経済的利益)×8.8%(経済的利益)×17.6%
300万円を超え3000万円以下(経済的利益)×5.5%+99,000円(経済的利益)×11%+198,000円
3000万円を超え3億円以下(経済的利益)×3.3%+759,000円(経済的利益)×6.6%+1,518,000円
3億円超(経済的利益)×2.2%+4,059,000円(経済的利益)×4.4%+8,118,000円
(消費税込)

(訴訟事件を受任した場合の計算例)

① 500万円を請求する場合・・・・・・・・・・着手金374,000円(消費税込)

② 訴訟の結果,300万円が認容された場合・・・報酬金528,000円(消費税込)

③ 訴訟実費は別途請求いたします(収入印紙,郵便切手,コピー代など)

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