交通事故被害者の代理人として活動した件です。被害者の後遺障害等級は14級9号でしたが、裁判の結果、逸失利益を計算するにあたり、被害者の労働能力喪失期間として症状固定日から就労可能年数の終期(67歳)までの期間が認定されました(14級9号の場合、労働能力喪失期間は5年間と認定されるのが大半です。)。
交通事故被害者の代理人として活動した件です。被害者の後遺障害等級は14級9号でしたが、裁判の結果、逸失利益を計算するにあたり、被害者の労働能力喪失期間として症状固定日から就労可能年数の終期(67歳)までの期間が認定されました(14級9号の場合、労働能力喪失期間は5年間と認定されるのが大半です。)。