- 賃貸物件の借主が賃料を支払わない
- 不動産会社とトラブルになった
- 建物の明け渡し請求をしたい
- 隣地の所有者と境界トラブルが発生した
名古屋で不動産トラブルにてお困りの方は、是非とも弁護士までご相談ください。
このページの目次
1.未払い家賃トラブル
不動産賃貸業を営んでいる場合、借主が賃料を払わずトラブルになる例が後を断ちません。
効果的に回収できないまま時間が経過してしまっているケースもあるでしょう。
そのようなとき、弁護士にお任せいただけましたら内容証明郵便で支払請求をしたり訴訟を提起したりして、賃料回収を代行いたします。
2.建物明け渡し請求
賃貸借契約を解除したのに賃借人が明渡しをしない場合や不法占拠者がいる場合、賃借人が夜逃げしてしまったときなどには、明渡請求を行わなければなりません。また、相手が任意に退去しない場合には、強制執行も必要です。自社で対応するのが困難な場合、弁護士が法的な手段を駆使して早期の明渡の実現を目指します。
3.不動産の瑕疵
購入した不動産に雨漏りや傾き、腐食などの瑕疵がある場合、解除や損害賠償請求できる可能性があります。契約内容によってどういった主張ができるか変わってきますので、まずはご相談ください。
4.境界トラブル
土地を所有していると隣地の所有者と境界について意見が合わず、トラブルになる例があります。
その場合、まずは土地家屋調査士に依頼して土地の境界を確認し、隣地所有者同士で境界確認書を作成する解決方法があります。それで解決できなければ法務局の筆界特定制度を利用することも考えられます。
どうしても解決できないなら裁判所で境界確認訴訟を行って土地境界を確定してもらう必要があります。境界確定訴訟は非常に難しい裁判なので、弁護士への依頼が必須となるでしょう。
名古屋で不動産トラブルにお悩みの方がいらっしゃいましたら、弁護士加藤大喜までお気軽にご相談ください。