債権回収で弁護士をお探しの経営者様へ

  • クリニック経営など、少額の未収金が大量に発生するので管理に困っている
  • 未回収の債権があって、手をつけられていない
  • 債権の時効が心配
  • 不動産会社なので、未払賃金の回収と明け渡し対応も相談したい
  • 売り掛け先が倒産しそうで心配…

名古屋で効率的に債権回収できる弁護士をお探しの場合、弁護士加藤大喜までご相談ください!

1.債権回収を弁護士に依頼するメリット

1-1.相手に与えるプレッシャーが大きくなる

弁護士が債権回収を行う場合、弁護士名で内容証明郵便を送り、代理人として交渉を進めます。弁護士が債権回収を行うことで、相手(債務者)に与えるプレッシャーが大きくなり、自社で対応するより債権回収が実現しやすくなります。

1-2.法的な手段を使い、確実に回収できる

弁護士が債権回収を行うときには、訴訟などの法的な手段も容易に用いることができます。相手が支払いに応じず自社では対応に困っている案件でも、弁護士が訴訟や強制執行を行うことでスムーズに回収可能となります。

1-3.自社の労力を割く必要がなくなる

債権回収専門の会社でもない限り、債権回収業務は本業に対する負担となります。従業員の労力も割かねばならず、企業全体の生産性低下にもつながります。

債権回収を弁護士に依頼すれば、基本的には弁護士が対応していくので、企業は本来なすべき活動に専念できます。

2.債権回収の着手を急ぐべき理由

債権回収には、なるべく急いで着手すべきです。各種の債権には「時効」があるためです。

現在の法制度では「短期消滅時効」があり、病院、飲食店、ホテル業、運送業、職人、卸売業などの債権は1年や2年の短期で回収不能となります(なお2020年4月からはすべての債権の時効が5年に統一されます)。

また時効にかからなくても、時間が経過すると相手が倒産したり廃業したり行方不明となったりして、事実上回収が困難となりやすいものです。

当事務所では、名古屋の中小企業の法務支援に積極的に取り組んでいます。回収困難な債権にお悩みであれば、弁護士加藤大喜までご相談ください。

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