- 借金が増えて返済できなくなっている…
- マイホームを処分せずに債務整理できるのか?
- 自己破産したら財産がすべてなくなる?
- 個人再生(民事再生)について詳しく知りたい
借金に悩み、自己破産や個人再生を検討されているならばお早めに弁護士までご相談ください。
このページの目次
1.自己破産とは
自己破産は、裁判所に申し立てをしてすべての負債を免除してもらう手続きです。
自己破産をするとサラ金や銀行カードローン、クレジットカードなどの借金の支払義務から免れます。ただし、破産すると、生活に最低限必要な範囲を超える財産が処分されます。たとえば家を所有している方が自己破産をすると家は換価されてなくなります。
自己破産をすると借金から解放されるため、人生の再スタートを切ることができます。「破産」と聞くと、いろいろと不安に感じることがあると思いますが、世間で思われているほどのデメリットはありません。
2.個人民事再生とは
自己破産によって家などの財産が失われることを避けたい方には個人再生(民事再生)をお勧めします。
個人再生とは、裁判所に申し立てをして負債の支払金額を大きく減額してもらえる手続きです。減額率はもともとの負債総額に応じて異なりますが、5分の1~10分の1程度にまで減るケースが多数です。
減額後の負債の支払期間は原則3年ですが、場合によっては5年にまで延長してもらえます。
個人再生には「住宅ローン特則」という特則があります。これを利用すると住宅ローンを支払い続けて他の借金(カードローンなど)のみを減額し、家を残したまま借金問題を解決できます。
3.自己破産、個人再生のデメリット
自己破産や個人再生をするとその後5~10年間程度、ローンやクレジットを一切利用できない状態となります。個人信用情報に事故情報(破産情報や個人再生情報)が登録されてしまうためです。
借金問題は、早く対応すればするほど選択肢が広がり有利な解決が可能となります。名古屋で借金にお困りの方はお早めに弁護士加藤大喜までご相談ください。